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前橋地方裁判所 昭和44年(行ウ)6号 判決

桐生市相生町一丁目二〇八番地

原告

有限会社黒澤商店

右代表者代表取締役

黒沢朝勝

右訴訟代理人弁護士

坂本泰一

右補佐人

上野茂雄

被告

桐生税務署長井出吉雄

右指定代理人

竹内康尋

高梨鉄男

山口智啓

天笠荘二

大曲淳

内出守一

主文

1  被告が原告に対し昭和四二年七月三一日付でした次の各処分をいずれも取消す。

(一)  原告の昭和三七年四月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度の法人税について

(1)  課税標準額三六一万一六六四円(関東信越国税局長の昭和四四年八月二日付裁決により二六一万一六六四円に減額)とする更正処分

(2)  重加算税三五万二五〇〇円(右裁決により二二万五〇〇〇円に減額)の賦課処分

(二)  原告の昭和三八年四月一日から昭和三九年三月三一日までの事業年度の法人税について

(1)  課税標準額三一一万二〇九六円とする更正処分のうち一六四万七六一五円を超える部分

(2)  重加算税二四万三三〇〇円の賦課処分のうち七万七八四〇円を超える部分

(三)  原告の昭和三九年四月一日から昭和四〇年三月三一日までの事業年度の法人税について

(1)  課税標準額一二三万七六四七円とする更正処分

(2)  重加算税五万〇一〇〇円の賦課処分

(四)  原告の昭和四〇年四月一日から昭和四一年三月三一日までの事業年度の法人税について

(1)  課税標準額二三三万〇四二四円とする更正処分

(2)  重加算税一一万一九〇〇円の賦課処分

(五)  昭和四〇年五月分源泉徴収所得税一九万七四〇〇円の納税告知処分及びその不納付加算税一万九七〇〇円の賦課処分

(六)  昭和四一年五月分源泉徴収所得税一九万三一〇〇円の納税告知処分及びその不納付加算税一万九三〇〇円の賦課処分

2  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

((原告))

(請求の趣旨)

一  被告が原告に対し昭和四二年七月三一日付でした次の各処分をいずれも取消す。

(一)  原告の昭和三七年四月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度(以下「昭和三七年度」という。)の法人税について

(1) 課税標準額三六一万一六六四円(関東信越国税局長の昭和四四年八月二日付裁決により二六一万一六六四円に減額)法人税額一三四万九二〇〇円(右裁決により九二万四八〇〇円に減額)とする更正処分のうち、課税標準額につき五三万九五六二円、法人税額につき一五万一〇三〇円を超える部分

(2) 重加算税三五万二五〇〇円(右裁決により二二万五〇〇〇円に減額)の賦課処分

(二)  原告の昭和三八年四月一日から昭和三九年三月三一日までの事業年度(以下「昭和三八年度」という。)の法人税について

(1) 課税標準額三一一万二〇九六円、法人税額一〇五万〇九〇〇円とする更正処分のうち、課税標準額につき一六四万七六一五円、法人税額につき四九万八五一〇円を超える部分

(2) 重加算税二四万三三〇〇円の賦課処分のうち七万七八四〇円を超える部分

(三)  原告の昭和三九年四月一日から昭和四〇年三月三一日までの事業年度(以下「昭和三九年度」という。)の法人税について

(1) 課税標準額一二三万七六四七円、法人税額三五万三二〇〇円とする更正処分のうち、課税標準額につき七二万八八〇六円、法人税額につき一八万五五〇〇円を超える部分

(2) 重加算税五万〇一〇〇円の賦課処分

(四)  原告の昭和四〇年四月一日から昭和四一年三月三一日までの事業年度(以下「昭和四〇年度」という。)の法人税について

(1) 課税標準額二三三万〇四二四円、法人税額六七万一九〇〇円とする更正処分のうち、課税標準額につき一一〇万八八一三円、法人税額につき二九万八七二〇円を超える部分

(2) 重加算税一一万一九〇〇円の賦課処分

(五)  昭和四〇年五月分源泉徴収所得税一九万七四〇〇円の納税告知処分及びその不納付加算税一万九七〇〇円の賦課処分

(六)  昭和四一年五月分源泉徴収所得税一九万三一〇〇円の納税告知処分及びその不納付加算税一万九三〇〇円の賦課処分

二  訴訟費用は被告の負担とする。

(請求の原因)

一  原告は酒類、薪炭、雑貨、各種食料品、肥料及び煙草の小売を業とする有限会社で、昭和二七年一一月一日設立され、訴外黒澤朝勝(以下「黒澤個人」という。)が代表取締役として原告の業務を主宰している。

二  原告は被告に対し、昭和三七年度ないし昭和四〇年度の各法人税について、所得金額(課税標準額)を次のとおり確定申告した。

昭和三七年度 五三万九五六二円

昭和三八年度 八六万〇七三一円

昭和三九年度 七二万八八〇六円

昭和四〇年度 一一〇万八八一三円

三  被告は原告に対し昭和四二年七月三一日付で請求の趣旨一記載の各処分をした。

四  原告は昭和四二年八月二九日被告に対し右各処分について異議の申立をしたが、被告は同年一一月二八日付で右異議申立を棄却する旨の決定をした。そこで、原告は同年一二月一二日関東信越国税局長に対し審査請求をしたところ、同国税局長は昭和四四年八月二日付で昭和三七年度の法人税について原処分を一部取消し、課税標準額を二六一万一六六四円、重加算税額を二二万五〇〇〇円と変更し、その余の各処分についてはいずれも審査請求を棄却する旨の裁決をした。

五  しかし、原告は前記各処分を受ける理由がないので、原告は被告に対し、昭和三七年度、昭和三九年度及び昭和四〇年度の各法人税については、前記二記載の原告の確定申告にかかる各所得金額(課税標準額)及びその金額に基づいて算出される法人税額を超える部分の更正処分並びに重加算税の賦課処分の取消を求め、昭和三八年度の法人税については、原告の確定申告額を上回る現実の所得金額(課税標準額)である一六四万七六一五円及びその金額に基づいて算出される法人税額並びに現実の所得金額と確定申告額との差額に基づいて算出される重加算税額をそれぞれ超える部分の更正処分及び重加算税の賦課処分の取消を求め、源泉徴収所得税の納税告知処分及び不納不加算税の賦課処分の取消を求める。

(抗弁に対する答弁)

争う。

一  下記に対する反論

1  横浜銀行桐生支店に金子明なる名義の普通預金口座があつたこと及び黒澤個人が本件仮名預金を支配管理していたことは認めるが、その余の事実は否認する。本件仮名預金は、黒澤個人が昭和三七年初め頃三〇〇万円位の現金を所有していたが、預金をすると、その資金の出所経過等を調査され、その正当性を証明できないと売上洩れとして課税されるので、それをおそれて架空名義として設定したものである。そして、本件仮名預金の預入には黒澤個人の別表九のとおりの貯蓄からの原告に対する仮受金(昭和三七年度二七六万五一〇八円、昭和三八年度三八万五六〇三円、昭和三九年度一九万九七九〇円、昭和四〇年度六一万一五二〇円)合計三九六万二〇二一円と公表帳簿に計上済の売上金があり、払戻は原告の公表帳簿に計上済の営業経費の支出に充てられたものである。このことは、本件仮名預金に別表七のとおりに小切手で預入されたものがすべて公表帳簿に計上されていることや、預入は合計四二回で売上金が集金される月末月初に集中しており、払戻は合計七〇回で公表帳簿の経費を支出した日頃に集中していて、結局本件仮名預金の預入と払戻は公表帳簿と対応関係にあると認められることから、明らかである。

2  争う。

3  昭和三七年度

(一) 争う。本件仮名預金には、原告の現金出納帳の残高のかなりの部分が含まれており、その額は三五万四一九六円と推定される。

(二) 争わない。

(三) 争う。原告の黒澤個人よりの仮受金は少なくとも二七六万五一〇八円である。

(四) 争わない。

(五) 争わない。

(六) 争う。原告の昭和三七年度の所得金額は確定申告のとおり五三万九五六二円である。

4  昭和三八年度

(一) 争う。本件仮名預金の増加額は簿外売上等によるものではない。

(二) 争う。本件仮名預金に預入された一八〇万円は、原告に帰属する分が八〇万円、黒澤個人に帰属する分が一〇〇万円と考えるのが妥当である。そして、原告に帰属する分には、原告の公表帳簿に既に計上済の部分が含まれている。原告の推定によれば、当期末の現金有高は一二六万円であり、少くともこれと一八〇万円との差額である五四万円は過大に現金計上洩れとされており、また、原告の右推定現金有高のうち、五三万五八九六円は既に前年度に課税済であるので、これを控除すべきである。なお、被告の主張によれば、一八〇万円もの大金を預金した後に一二八万八五四二円の現金があることになり、不自然であるし、また、昭和三九年三月三一日現在原告に簿外の売掛金は全くなかつた。

(三) 争わない。

(四) 争わない

(五) 原告の昭和三七年度所得に対する被告の更正が適法とされた場合には、争わない。

(六) 争わない。

(七) 争う。以上のほか、本件仮名預金には黒澤個人に帰属する三八万五六〇三円が混入しているので、これを同人からの仮受金として認容し、減算すべきである。原告の昭和三八年度の所得金額は確定申告を超える一六四万七六一五円である。

5  昭和三九年度

(一) 争う。本件仮名預金に預入された六〇万円は、原告の現金出納帳の年度末残高としてあった五九万〇四九一円に翌四月一日の原告の入金を加えたものである。

(二) 争わない。

(三) 争わない。

(四) 争う。マイナスの積立金が消滅した昭和三九年度には同額の繰越損益金が減少しており、ただ、減価償却の超過額四〇〇七円と相殺してあるため、繰越損益金は一万一八三八円の減少として計上してある。

(五) 争う。被告の主張する所得推計方法は、預金額の増加は益金とし、減少は損金としないものであって不合理である(原価零円の品物を販売していることになってしまう)。

(六) 争う。原告は下記一八〇万円を昭和三九年四月及び五月に払戻し、原告の仕入に充てた。

(七) 争わない。

(八) 争わない。

(九) 争わない。原告の推定によれば、前期末の現金有高は一二六万円である。

(一〇) 争う。六九万二八二八円に本件仮名預金の右年度中に支払われた利息七八万八一九三円を加算した七七万一〇二一円を認容すべきである。

(一一) 原告の昭和三八年度所得に対する被告の更正が適法とされた場合には、争わない。

(一二) 争う。以上のほか、本件仮名預金には黒澤個人に帰属する一九万九七九〇円が混入しているので、これを同人からの仮受金として認容し、減算すべきである。原告の昭和三九年度の所得金額は確定申告のとおり七二万八八〇六円である。

6  昭和四〇年度

(一) 争う。本件仮名預金に預入された一三〇万円は、原告の現金出納帳の年度末残高としてあった一一九万八七六六円に昭和四一年四月一日から同月四日までの原告の入金及び黒澤個人の現金を加えたものである。

(二) 争わない。

(三) 争う。理由は前記5の(五)と同様である。

(四) 争う。原告は昭和四〇年四月に払戻し、原告の仕入に充てた。

(五) 争わない。

(六) 争わない。原告の推定によれば、前記末の現金有高は四二万円である。

(七) 争う。七〇万八九五九円に本件仮名預金の右年度中に支払われた利息五万二一四一円を加算した七六万一一〇〇円を認容すべきである。

(八) 原告の昭和三九年度所得に対する被告の更正が適法とされた場合には、争わない。

(九) 争う。以上のほか、本件仮名預金には黒澤個人に帰属する六一万一五二〇円が混入しているので、これを同人からの仮受金として認容し、減算すべきである。原告の昭和四〇年度の所得金額は確定申告のとおり一一〇万八八一三円である。

二  下記に対する反論

1  否認する。被告は本件仮名預金の預入額を簿外売上を預入したとすべきものと主張するが、簿外売上であれば、公表帳簿に計上済の小切手とともに預入したりするはずがなく、本件仮名預金の預入は既に述べたとおりすべて黒澤個人の貯蓄からの原告に対する仮受金及び公表帳簿に計上済の売上金である。また、被告は払戻額を黒澤個人の認定賞与とすべきものであると主張するが、払戻は既に述べたとおりすべて原告の公表帳簿に計上済の営業経費の支出に充てられたものである。なお、資金は仕入・諸経費-売上-入金-仕入・諸経費と回転するもので、原告の場合の回転率は各事業年度に八・五二ないし一一・二二であるので、簿外仕入代金に充てられたと認められるものについてはその金額に右回転率を乗じ、更に年数を乗じた金額を簿外売上から控除すべきである。

2  昭和三七年度

前記一の3と同じ。

3  昭和三八年度

前記一の4と同じ。

4  昭和三九年度

前記一の5と同じ。

5  昭和四〇年度

前記一の6と同じ。

三  下記に対する反論

争う。ただし昭和三八年度分については、前記一の4のとおり所得金額が確定申告を超えるので七万七八四〇円の限度で重加算税の賦課を認める。

四  下記に対する反論

争う。下記払戻額はすべて原告の営業経費の支出に充てられたものである。

(証拠)

一  甲第一ないし第六号証、同第七号証の一、二、同第八号証、同第九号証の一ないし三、同第一〇ないし第一四号証、同第一五号証の一ないし三、同第一六号証の一ないし四、同第一七号証の一ないし五、同第一八ないし第二二号証、同第二三号証の一、二

二  乙第一二、一三号証及び同第一八号証の一、二の各成立は不知。その余の乙号各証の成立(乙第二〇号証については原本の存在及び成立とも)は認める。

三  証人中里春雄、同倉上秀雄、同上野茂雄、同中野一郎、同星野孝一郎、原告代表者本人

((被告))

(請求の趣旨に対する答弁)

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

(請求の原因に対する答弁)

一  認める

二  認める。

三  認める。

四  認める。

五  争う。

(抗弁)

原告が取消を求める各課税処分は、以下の根拠によるものであつて、なんら違法ではない。

一  法人税課税の根拠(主位的主張)

1  原告は、昭和三七年度ないし昭和四〇年度において、横浜銀行桐生支店に金子明なる架空名義の普通預金口座(口座番号一二八二号。以下「本件仮名預金」という。)を設定し、別表五のとおり預入し、別表六のとおり払戻した。そして、米穀等の売上代金についてその一部を公表帳簿に計上せず、その分を本件仮名預金に預入するなどして所得を隠ぺいし、右隠ぺいに基づいて作成した法人決算報告書により法人税の確定申告書を提出した。本件仮名預金は原告の代表取締役である黒澤個人が支配管理していたものであるが、一般に架空名義の簿外預金を設定する目的は所得を隠ぺいすることにあるのが通例であり、本件仮名預金も、預入と払戻の状況を総合的に勘案すれば、所得を隠ぺいする目的で設定されたものと認めるべきである。なお、本件仮名預金が設定された昭和三七年一二月三一日預入の一〇〇万円が原告の黒澤個人からの仮受金であること及び本件仮名預金に別表七のとおり小切手で預入されていることは認める。また、原告主張の黒澤個人の貯蓄(別表九)は、家族六人の生活費があまりにも少額に過ぎ、実情をあらわしているとはいえない。

2  原告には、右隠ぺいに基づいて作成した公表帳簿以外には法人所得算出に必要な帳簿の記載がなく、また右簿外取引関係の書類の保管をしていないため、被告は推計の方法によつて原告の所得金額を算出した。

3  昭和三七年度

(一) 本件仮名預金は昭和三七年一二月三一日に設定されたが、右預金の預入金額と払戻金額の各原因事実に基づいて損益計算法により原告の簿外所得を算出することが不可能なので、本件仮名預金の純増加額即ち期末残高の三〇〇万二六五一円を原告の簿外所得(簿外売上及び受取利息)と推定し、原告の益金に加算した。

(二) 被告は昭和四二年七月三一日、昭和三七年度以降の各事業年度の原告の青色申告の承認を取消したので、原告は租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)五三条の適用を受ける資格を欠くにいたり、原告が当期の損金に計上した価格変動準備金一一万〇六五五円を否認した。

(三) 本件仮名預金の預入額のうち、昭和三七年一二月三一日預入の現金一〇〇万円については、原告に帰属するものであるとの確認が得られなかったので、右金額を原告の黒澤個人からの仮受金と認定し、原告の益金から除外した。

(四) 原告の当期支払寄付金二万一〇八〇円のうち、原告は法人税法(昭和三七年法律第一五二号改正後)九条三項により定められた同法施行規則(昭和三六年政令第六三号改正後)七条一項に規定する寄付金の損金算入限度額を超える金額として一万二九六三円を損金から除外したが、被告は原告の所得金額を二五九万八七〇一円と認定したので、右認定所得金額に基づく寄付金の損金算入限度額は支払寄付金二万一〇八〇円を上廻っており、原告が損金から除外した一万二九六三円を損金として認容した。

(五) 原告は当期の損金に計上した価格変動準備金一一万〇六五五円のうち租税特別措置法五三条に規定する限度額を超える部分として二万八二四一円を損金から除外していたが、前記(二)のとおり被告は価格変動準備金全額を否認したので、原告の除外部分二万八二四一円を損金として認容した。

(六) 従って、原告の昭和三七年度の確定申告額に対し、以上の加算減算をすると、別表一の主位的主張欄のとおり右年度の原告の所得金額は二六一万一六六四円である。

4  昭和三八年度

(一) 本件仮名預金の当期純増加額即ち期末残高と期首残高の差額の七二万五四四三円を原告の簿外所得(簿外売上及び受取利息)と推定し、原告の益金に加算した。

(二) 原告は本件仮名預金に年度終了直後である昭和三九年四月二日現金で一八〇万円を預入したが、原告の公表帳簿によれば同日現在の原告の現金有高は一二八万八五四二円であって、一八〇万円の預入は不可能である。そこで、右一八〇万円は、昭和三八年度末における原告の簿外売上を集金した簿外現金と推定し、原告の益金に加算した。なお、仮に右一八〇万円が右年度末までに集金されていなかったとしても、売掛金計上洩れとして益金に計上されることになるので、所得金額に変動はない。

(三) 原告が当期の損金に計上した価格変動準備金一一万〇六五五円は前記3の(二)と同様の理由により否認した。

(四) 寄付金八九九四円は前記3の(四)と同様の理由により損金として認容した。

(五) 被告が更正した原告の昭和三七年度所得三六一万一六六四円(裁決前の金額)に対する事業税三一万三三九〇円から原告の納付済の事業税三万二三七〇円を控除した残額二八万一〇二〇円を損金に計上した。

(六) 価格変動準備金九万四七一九円は前記3の(五)と同様の理由により損金として認容した。

(七) 従って、原告の昭和三八年度の確定申告額に対し、以上の加算減算をすると、別表二の主位的主張欄のとおり右年度の原告の所得金額は三一一万二〇九六円である。

5  昭和三九年度

(一) 原告は本件仮名預金に年度終了直後である昭和四〇年四月一日現金で六〇万円を預入したので、右六〇万円は、昭和三九年度末における原告の簿外売上を集金した簿外現現金と推定し、原告の益金に加算した。

(二) 本件仮名預金の右年度中に支払われた利息七万八一九三円を原告の益金に加算した。

(三) 原告が当期の損金に計上した価格変動準備金一〇万円は前記3の(二)と同様の理由により否認した。

(四) 原告は、昭和三七年度からマイナスの積立金として引継がれてきた現金一万五八四五円を昭和三九年度に消滅したと申告したので、これを原告の益金に加算した。

(五) 本件仮名預金は昭和三九年度中に六九万二八二八円減少したが、右金額が原告の仕入・経費の支払、資産の購入等に充てられたとは認められないので、被告はこれを黒澤個人が消費したものと認定し、同人に対する認定賞与として原告の益金に計上した。

(六) 昭和三八年度に現金計上洩れとして益金に加算した一八〇万円は、当期に本件仮名預金に預入され、原告の簿外の支払などに充てられたが、右簿外支払については内容が明らかでないので損金から除外することとし、現金認容戻入として原告の益金に加算した。

(七) 前々々年度に計上した減価償却超過額四〇〇七円を認容して減算した。

(八) 原告が当期の損金に計上した価格変動準備金九万八三五〇円は前記3の(二)と同様の理由により否認した。

(九) 一八〇万円を前期末の簿外現金として認容したことにより、一八〇万円を減算した。

(一〇) 当期における本件仮名預金の預金高減少分六九万二八二八円を益金に計上したことにより、六九万二八二八円を減算した。

(一一) 未納事業税認定損として前記4の(五)と同様の根拠により算出した一八万二八四〇円を損金に計上した。

(12) 従って、原告の昭和三九年度の確定申告額に対し、以上の加算減算をすると、別表三の主位的主張欄のとおり右年度の原告の所得金額は一二三万七六四七円である。

6  昭和四〇年度

(一) 原告は本件仮名預金に年度終了直後である昭和四一年四月四日現金で一三〇万円を預入したので、前記4の(二)と同様の理由により益金に加算した。

(二) 本件仮名預金の右年度中に支払われた利息五万二一四一円を原告の益金に加算した。

(三) 本件仮名預金の昭和四〇年度中の減少分七〇万八九五九円は前記5の(五)と同様の理由により、黒澤個人に対する認定賞与として原告の益金に計上し、加算した。

(四) 昭和三九年度に現金計上洩れとして益金に加算した六〇万円は、前記5の(六)と同様の理由により、現金認容戻入として原告の益金に加算した。

(五) 原告が当期の損金に計上した価格変動準備金一〇万円は前期3の(二)と同様の理由により否認した。

(六) 六〇万円を前期末の現金として認容したことにより、六〇万円を減算した。

(七) 当期における本件仮名預金の預金高減少分七〇万八九五九円を益金に計上したことにより、七〇万八九五九円を減算した。

(八) 未納事業税認定損として前記4の(五)と同様の根拠により算出した三万〇五三〇円を損金に計上した。

(九) 従って、原告の昭和四〇年度の確定申告額に対し、以上の加算減算をすると、別表四の主位的主張欄のとおり右年度の原告の所得金額は二三三万〇四二四円である。

二  法人税課税の根拠(予備的主張)

1  本件仮名預金の所得計算上の性格は、預入額については、預金利息、小切手による入金分(小切手入金分はすべて顧客の依頼に基づく文換であると仮定した。)及び立替金の入金と認められるものを除き、原告の簿外売上を預入したとすべきものであり、払戻額については、簿外仕入代金に充てられたと認められるもの、黒澤個人が一時的に使用した立替金(払戻後に再び預入されている。)及び小切手入金に対応する出金を除き、黒澤個人が消費したものとして同人に対する認定賞与とすべきものである。そして、右主張に基づき原告の各事業年度における所得を計算すると、以下に述べるとおり、すべての事業年度において原処分の所得金額(主意的主張)を上廻ることになるので、原処分は適法である。

2  昭和三七年度

本件仮名預金の昭和三七年度の預入額は別表五の昭和三七年度欄のとおり合計三八六万二六五一円であるところ、預金利息一万〇二九八円及び小切手による入金分合計五九万九三五三円を差引いた三二五万三〇〇〇円が原告の簿外売上を預入したとすべきものであり、右年度の払戻額は別表六の昭和三七年度欄のとおり合計八六万円であるところ、小切手入金に対応する出金五九万九三五三円を差引いた二六万〇六四七円が黒澤個人の認定賞与とすべきものである。そして、原告の昭和三七年度の確定申告額に対し、別表一の予備的主張欄のとおり加算減算をすると、右年度の原告の所得金額は三八七万二三一一円である。

3  昭和三八年度

本件仮名預金の昭和三八年度の預入額は別表五の昭和三八年度欄のとおり合計九九六万九四四三円であるところ、預金利息五万六一〇〇円、小切手による入金分合計六六万六九七九円及び年始用タオル等の代金の立替金の入金五〇万円を差引いた八七四万六三六四円が原告の簿外売上を預入したとすべきものであり、右年度の払戻額は別表六の昭和三八年度欄のとおり合計九二四万四〇〇〇円であるところ、前記立替金五〇万円及び小切手入金に対応する出金六六万六九七九円を差引いた八〇七万七〇二一円が黒澤個人の認定賞与とすべきものである。そして、原告の昭和三八年度の確定申告額に対し、別表二の予備的主張欄のとおり加算減算をすると、右年度の原告の所得金額は一一一八万九一一七円である。

4  昭和三九年度

本件仮名預金の昭和三九年度の預入額は別表五の昭和三九年度欄のとおり合計九八七万九一七二円であるところ、預金利息七万八一九三円、小切手による入金分合計五四万一〇七九円及び年始用タオル等の代金の立替金の入金五〇万円を差引いた八七五万九九〇〇円が原告の簿外売上を預入したとすべきものであり、右年度の払戻額は別表六の昭和三九年度欄のとおり合計一〇五七万二〇〇〇円であるところ、昭和三九年七月及び一一月各中旬の簿外の米の仕入代金各三六万円合計七二万円、前記立替金五〇万円及び小切手入金に対応する出金五四万一〇七九円を差引いた八八一万〇九二一円が黒澤個人の認定賞与とすべきものである。そして、原告の昭和三九年度の確定申告額に対し、別表三の予備的主張欄のとおり加算減算をすると、右年度の原告の所得金額は七四七万七五四七円である。

5  昭和四〇年度

本件仮名預金の昭和四〇年度の預入額は別表五の昭和四〇年度欄のとおり合計九一二万二〇四一円であるところ、預金利息五万二一四一円及び立替金の入金合計一一〇万七八九〇円(年始用タオル等の代金五〇万円、碓氷ドライブインの昭和四〇年六月二〇日の代替払一七万一八六〇円及び同年一一月八日の代替払八万七〇三〇円、同年九月二二日の自動車代金三四万九〇〇〇円)を差引いた七九六万二〇一〇円が原告の簿外売上を預入したとすべきものであり、右年度の払戻額は別表六の昭和四〇年度欄のとおり合計九八三万一〇〇〇円であるところ、昭和四〇年一一月下旬の簿外の米の仕入代金三六万円及び前記立替金一一〇万七八九〇円を差引いた八三六万三一一〇円が黒澤個人の認定賞与とすべきものである。そして、原告の昭和四〇年度の確定申告額に対し、別表四の予備的主張欄のとおり加算減算をすると、右年度の原告の所得金額は九三三万二四三四円である。

三  重加算税課税の根拠

原告は前記一記載のとおり所得を隠ぺいしていたので、被告は国税通則法六八条一項により、更正にかかる増加法人税額のうち隠ぺいされていた部分の額に対し一〇〇分の三〇の割合による重加算税を賦課決定した。

四  源泉徴収所得税及び不納付加算税課税の根拠

原告は本件仮名預金につき昭和三九年度に六九万二八二八円、昭和四〇年度に七〇万八九五九円をそれぞれ預入額以上に払戻しているので、右金額は既に述べたとおり黒澤個人に対する認定賞与とし、また、本件仮名預金について支払われた昭和三九年度の利息七万八一九三円及び昭和四〇年度の利息五万二一四一円についても、原告の仕入・経費の支払、資産の購入等に充てられたとは認められないので、黒澤個人に対する認定賞与とし、原告の決算確定時である昭和四〇年五月に七七万一〇二一円、昭和四一年五月に七六万一一〇〇円の支給がそれぞれ確定したものとして取扱い、原告は右両者に対する源泉徴収所得税を被告に納付していないので、所得税法二二一条により源泉徴収所得税の納付を告知するとともに、その一〇〇分の一〇に相当する不納付加算税を賦課決定した。

(証拠)

一 甲第四ないし第六号証、同第八号証、同第一八ないし第二二号証及び同第二三号証の一の各成立(甲第一八ないし第二一号証については原本の存在及び成立とも)は認める。その余の甲号各証の成立は不知。

二 乙第一号証の一ないし六、同第二号証の一ないし一四、同第三号証の一ないし五〇、同第四号証の一ないし四五、同第五号証の一ないし四七、同第六ないし第八号証の各一ないし三、同第九、一〇号証の各一、二、同第一一号証の一ないし三、同第一二ないし第一六号証、同第一七号証の一ないし六、同第一八号証の一、二、同第一九号証の一ないし一〇、同第二〇号証、同第二一号証の一ないし四、同第二二号証の一ないし五

三 証人金子一男、同倉上秀雄、同佐藤宏平、同高橋辰男、同石井喜浩

理由

一  原告が主張する請求原因事実は、すべて当事者間に争いがない。そこで、原告が取消を求める各課税処分について被告が主張するとおりの根拠があるかどうかを検討する。

二  各課税処分の根拠があるかどうかを判断する前提として、本件仮名預金の性格について検討する。

1  横浜銀行桐生支店に金子明なる架空名義の普通預金口座(本件仮名預金)があつたこと及び原告の代表者である黒沢個人が本件仮名預金を支配管理していたことは、いずれも当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない乙第一号証の一ないし六によると、本件仮名預金は昭和三七年一二月三一日開設され昭和四一年一〇月八日残高全額が払戻されて事実上終了しており、原告の昭和三七年度ないし昭和四〇年度においては別表五のとおり預入があり別表六のとおり払戻があつた事実が認められる。

2  本件仮名預金の預入について検討は次のとおりである。

(一)  別表八記載の預入は、前顕乙第一号証の一ないし五によると、預金利息である事実が認められる。

(二)  小切手による預入が別表七のとおりである事実は、当事者間に争いがない。そして、右小切手について、証人中野一郎、同上野茂雄及び同星野孝一郎の各証言並びに原告代表者本人尋問の結果を参考にして、甲第一ないし第三号証、同第一五号証の一ないし三及び同第一六号証の一ないし四(いずれも原告の掛入金控帳の抜粋。甲第一ないし第三号証は原告代表者本人尋問の結果により、その余の甲号証は弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる。)並びに甲第四号証の一丁、同五号証の五、六丁、乙第二号証の一ないし一四、同第三号証の一ないし五〇、同第四号証の一ないし四五、同第五号証の一ないし四七並びに同一九号証の一ないし七及び九、一〇(いずれも原告の現金出納帳の抜粋。いずれも真正に成立したことは当事者間に争いがない。なお、これらと甲第四ないし第六号証(前記部分を除く。)及び乙第一九号証の八は同一のものである。)と照合すると、別表七の順号3、4、6、8、13、21、33、35、39、40、43ないし45の各小切手については原告の掛入金控帳及び現金出納帳に計上されていることが認められる。しかし、別表七の順号2、5、10、15、19、22、24、30、41、46ないし50の各小切手については掛入金控帳に記載されているものとは金額が一致しなかつたりして計上されているかどうか不明であり、右以外の小切手は掛入金控帳には該当するものが見当らず(なお、前記各証拠から代金が小切手で支払われた場合必らず掛入金として掛入金控帳に記載されていると認めることはできないので、記載がないものを直ちに簿外売上であると認定することはできない。)、原告の現金出納帳は現金売上又は掛入金が一日の合算額でしか記載されていないので、これらの小切手が現金出納帳に計上されているかどうかは確認することができない(なお、証人中野一郎、同星野孝一郎及び同上野茂雄の各証言並びに原告代表者本人尋問の結果によると、両証人は原告から米穀等を購入して取引先から得た小切手で代金を支払うことがあつたが小切手額面が米穀等の代金を超えているときは差額を釣銭として現金で受取つていた事実が認められるので、小切手額面より小さい金額が公表帳簿に記載されていることからその差額を直ちに簿外売上であると認定することはできない。)。従つて、小切手による預入は、一部が公表帳簿に計上されている売上であることが認められるが、その余は公表帳簿に計上されているかどうかは明らかでないというべきである。

(三)  前顕乙第一号証の一ないし六によると、前述の預金利息及び小切手による預入を除く部分が現金による預入である事実が認められるが、別表五によると、現金による預入の大部分は毎月初め、特に一日及び二日に集中していて、一〇万円未満の端数のない金額又は端数が五万円丁度である金額で三〇万円ないし一八〇万円であることが認められる。そして、証人金子一男の証言によると、本件仮名預金の預入は横浜銀行桐生支店の得意先係が原告方に赴いて集金し一旦別段預金に預入したうえで預入の手続をしており集金と預入の間に一、二日のずれがあることが多い事実が認められる。従つて、現金による預入の大部分は毎月末頃横浜銀行桐生支店の得意先係が集金に赴いた際にまとまつた端数のない現金が提出されて預入の手続がされた事実が推認される。

(1) 右に述べた本件仮名預金の現金による預入の大部分は毎月末頃横浜銀行桐生支店の得意先係に提出されていた事実は、原告の売上が月末頃に集中的に集金されて、又は売上の集金を月末頃まで貯めて、それが本件仮名預金に預入されていたと考えれば一応の説明がつくが、右事実からは本件仮名預金に預入された売上が公表帳簿に計上されているものか簿外のものかを決めることはできない。

(2) 原告代表者本人は、黒沢個人の剰余金をいわゆるタンス貯金していたが高額になつてきたため預金しようと思つたものの、預金が税務署に判ると原告の簿外売上を預金したとみなされて課税されるおそれがあつたので、架空名義にして本件仮名預金を開設したと供述し、証人上野茂雄も右供述に沿う証言をしている。そして、原告は本件仮名預金の預入の一部(昭和三七年度二七六万五一〇八円、昭和三八年度三八万五六〇三円(別表九と対比すると、誤記で三八万七六〇三円と思われる。)、昭和三九年度一九万九七九〇円、昭和四〇年度六一万一五二〇円)は黒沢個人の別表九のとおりの貯蓄からの原告に対する仮受金であると主張し、成立に争いのない乙第一五号証並びに証人上野茂雄及び原告代表者本人の各供述には右主張に沿う部分がある。そこで、別表九について検討する。別表九によると黒沢個人の一家六人の年間の生活費は昭和三三年ないし昭和三六年は三六万円、昭和三七年は三九万六〇〇〇円、昭和三八年は四三万二〇〇〇円、昭和三九年は四六万八〇〇〇円、昭和四〇年は五〇万四〇〇〇円とされている(右生活費の金額は、証人上野茂雄の証言によると、具体的な資料がないため黒沢個人及び家族の生活状態から推計ししたものであることが認められる。)。黒沢個人の一家六人は、証人佐藤宏平の証言により真正に成立したと認められる乙第一二号証によると、黒沢朝勝大正九年二月五日生、妻の黒沢節子大正一四年一月五日生、母の黒沢イシ明治三〇年二月一三日生、長男の黒沢彰昭和二五年五月一日生、長女の黒沢京子昭和二七年二月二五日、次女の黒沢厚子昭和二九年四月一九日生である事実が認められる。そして、いずれも成立に争いのない乙第九、一〇号証の各一、二、同第一一号証の一ないし三及び同第一六号証によると、世帯人員六人の場合の消費支出は、総理府統計局の家計調査年報に基づいて原告主張の収入額があると仮定し持家欄の該当収入階級の消費支出額を平均世帯員数から六人に換算して算出すると昭和三八年九七万九七四八円、昭和三九年一二七万二一五四円、昭和四〇年一二八万四八六一円であることが認められること、前顕乙第二号証の一ないし一四、同第三号証の一ないし五〇、同第四号証の一ないし四五及び同第五号証の一ないし四七によると、黒沢個人が原告から購入した自家消費分の代金合計は昭和三八年二六万九九四六円、昭和三九年二八万〇八四九円、昭和四〇年三〇万七二八一円であることが認められることから、証人中里春男、同上野茂雄及び原告代表者がいずれも黒沢個人の一家は地味な生活をしていると供述していることを考慮しても、別表九による黒沢個人の一家六人の年間生活費は低きに過ぎて合理性を欠くものといわなければならない。右判断を前提として、別表九の収入・支出の各内訳は生活費以外についても対応する資料が乏しいことを考え合わせると、別表九は、全体としても黒沢個人の貯蓄の額を算出する方法としては合理性を欠いており、黒澤個人の貯蓄の額を算出する根拠とすることはできないし、乙第一五号証及び前記各供述は信用できない。また、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第二三号証の一、二(黒沢個人の横浜銀行桐生支店の普通預金元帳写及びその説明)には黒沢個人の普通預金の預入払戻が記載されているが、右普通預金が黒沢個人の貯蓄のすべてであるとすれば本件仮名預金の払戻預入と対応は認められず、「会社へ貸付」との記載も他に資料がないので信用することができないので、結局、黒沢個人の貯蓄が本件仮名預金の預入となつたことの証拠にはならず、他に具体的に右貯蓄の額を算出することができるような資料もないので、黒沢個人の貯蓄が存在したことは認められても、その額は不明であるというべきである。なお、証人上野茂雄及び原告代表者本人は、黒沢個人は本件仮名預金を開設する頃三〇〇万円以上の剰余金をいわゆるタンス預金していたと供述しており、また成立に争いのない乙第一四号証では三七一万五〇〇〇円が黒沢個人の金から本件仮名預金に預入されたとなつているが、いずれも根拠が不十分で他の資料による裏付けを欠いているので信用できない。即ち、黒沢個人の貯蓄の額はいずれの時期においても不明であり、黒沢個人の貯蓄の額から本件仮名預金の預入の一部が黒沢個人から原告に対する仮受金であることを推認することはできない。

(3) 本件仮名預金の昭和三七年一二月三一日預入の一〇〇万円について、被告は法人税課税の根拠の主位的主張においては原告の黒沢個人からの仮受金であることを認めているが、予備的主張においては認めていない。しかし、証人倉上秀男の証言によれば、同証人が原告の審査請求を担当した際昭和三七年度以前の黒沢個人の剰余金の額を検討した結果一〇〇万円程度はあると推測した事実が認められ、右事実から、関東信越国税局長の昭和四四年八月二日付裁決により原更正処分を一〇〇万円減額した理由は、右一〇〇万円を原告の黒沢個人からの仮受金であると認めたためであると推認される。以上を総合して右一〇〇万円は原告の黒沢個人からの仮受金である事実、即ち黒沢個人の剰余金一〇〇万円が預入された事実を認定する。

(4) 被告は本件仮名預金は所得を隠ぺいする目的で設定されたもので現金による預入は原告の簿外売上であると主張している。原告代表者本人尋問においては原告の簿外売上を本件仮名預金に預入したことを全面的に否定しているが、証人上野茂雄の証言及び同人が作成した上申書である前顕乙第一五号証においては昭和三八年度について原告に簿外売上があつて本件仮名預金に預入されたことを認めており(いずれも右証拠自体により原告ないし黒沢個人から受けた資料及び説明に基づくものであることが認められる。)、本件仮名預金が架空名義であることを考え合わせれば本件仮名預金の預入に原告の簿外売上があることは明らかである。そこで、本件仮名預金の預入のうち原告の簿外売上の範囲を検討する。(イ)証人高橋辰男の証言及び右により真正に成立したと認められる乙第一三号証によると、当時桐生税務署に勤務していた高橋辰男は昭和四〇年一〇月一二日原告方において現金監査をしたところ原告の現金出納帳の残高と手持ち現金が突合した事実が認められ、右認定に反する証人上野茂雄の証言及び原告本人尋問の結果は信用することができない。しかし、右事実から公表帳簿に計上されている売上は本件仮名預金に預入されていない、即ち本件仮名預金の預入はすべて簿外売上である事実を推認することは、現金監査が昭和三七年度ないし昭和四〇年度の間にただ一回されただけであること、原告の現金出納帳の残高と手持ち現金を突合させるよう黒沢個人が作為することは容易であることなどを考えると、早計であり、他に証拠が必要である。(ロ)証人倉上秀男は、本件仮名預金の預入をすべて原告の簿外売上と仮定して、公表帳簿に計上されている売上と本件仮名預金の預入を合算して月別に増減を調べると総合食料品販売業の月別売上指数に合致する旨証言している。しかし、右月別売上指数についてはその算出根拠や具体的数値が一切提出されておらず、当否を判断できないので、右証言は採用することはできない。(ハ)後に認定するとおり昭和三九、四〇年度において合計一〇八万円の米が簿外で仕入れられた事実があるので、当然右米の売上も簿外となつているものと思われる。しかし、右簿外の米の売上金がどの時点で本件仮名預金に預入されたかを確認する証拠はない。

(5) 後に認定するとおり、原告の公表帳簿に月賦で購入したものとして計上されているホンダ軽四輪貨物自動車一台の購入代金の少くとも三一万二〇〇〇円は本件仮名預金の払戻金が充てられているので、証人石井喜浩及び同倉上秀男が指摘するとおり、公表帳簿に計上されている月賦代金の使途は不明なため黒沢個人の賞与に充てられたと推認すべきであるが、右月賦代金は、本件仮名預金に預入されたと原告代表者本人は供述しているものの預入の時期が不明であり、他に補強する証拠もないので、右供述は採用できず、結局、本件仮名預金の預入としては認めることはできない。

(6) 原告は本件仮名預金の預入は黒沢個人からの仮受金以外はすべて原告の公表帳簿に計上されている売上であると主張し、原告代表者本人及び証人上野茂雄は右主張のとおりの供述をしている。そして、既に認定したとおり小切手による預入の一部は公表帳簿に計上されている売上であるこことから、現金による預入にも一部が公表帳簿に計上されている売上が混入している可能性は考えられる。しかし、現金による預入と前顕乙第二号証の一ないし一四、同第三号証の一ないし五〇、同第四号証の一ないし四五及び同第五号証の一ないし四七の原告の公表帳簿の預入した日付近の現金有高を比べると、預入の額が現金有高を上廻つている場合があること、原告の公表帳簿に計上されている売上と黒沢個人の剰余金を一緒にしてそれを架空名義の預金口座に預入する必要性を合理的に説明することはできないこと(なお、前顕乙第一四号証は「銀行の要請」と説明しているが、架空名義であることの説明となるものではない。)、他に右供述に沿う資料もないことから、右供述を採用することはできない。

(7) 以上検討したところによると、本件仮名預金のうち現金による預入には原告の簿外売上と黒沢個人の剰余金があることが認められ、更に公表帳簿に計上されている売上も混入している可能性が認められるが、昭和三七年一二月三一日の一〇〇万円が黒沢個人の剰余金であることを除いては、その具体的な金額や割合は不明であるというべきである。

3  本件仮名預金の払戻についての検討は次のとおりである。

(一)  別表六によると、本件仮名預金の払戻は毎月二回されることがかなり多く、特に六日から一四日までが過半数を占め、いずれも一〇〇〇円未満の端数のない金額で二〇万円ないし一〇〇万円、そのうちほぼ半分は五〇万円が払戻されていたことが認められる。右事実は、本件仮名預金の払戻が主として毎月定期的にされて原告の営業経費に充てられたと考えることと矛盾するものではないが、右事実から払戻が原告の営業経費に充てられた事実を推測することはできず、まして、右営業経費が公表帳簿に計上されているものか簿外のものかを決めることはできない。

(二)  原告代表者本人は本件仮名預金の払戻はすべて原告の営業経費に充てられたと供述し、その明細として甲第七号証の一、二(原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる。)を提出しているが、甲第七号証の一、二は払戻の金額にほぼ見合うように公表帳簿の仕入金額から適当な充当額を抽出して羅列したものであつて、仕入金額の合計額と払戻金額が一致するものではないので、それ自体は証拠としての価値はなく、原告の営業経費に充てる資金を架空名義の預金口座に預入してストックしておくことの理由も説明されておらず、右供述及び甲第七号証の一、二を信用することはできない。なお、原告は本件仮名預金の払戻は公表帳簿の経費を支出した頃に集中していて対応関係にあると主張しているが、別表六と前顕甲第四号証の一丁、同第五号証の五、六丁、乙第二号証の一ないし一四、同第三号証の一ないし五〇、同第四号証の一ないし四五、同第五号証の一ないし四七並びに同第一九号証の一ないし七及び九、一〇と照合してみても明確な対応関係を見出すことはできない。従つて、本件仮名預金の払戻がすべて原告の営業経費に充てられたとの事実は認めることができない。

(三)  前顕乙第一四号証及び証人倉上秀男によれば、黒沢個人は、当時関東信越国税局協議団前橋支部に勤務していた倉上秀男に対し昭和四三年一月二六日調査に応じて本件仮名預金の使途等について説明した事実が認められ、右説明の聴取書が乙第一四号証であり、内容から考えてかなり信用性の高いものである。(イ)乙第一四号証によると、昭和三九年七月及び一一月の各中旬並びに昭和四〇年一一月下旬に本件仮名預金の払戻金よりいずれも三六万円が簿外の米の仕入代金に充てられた事実が認められる。(ロ)乙第一四号証によると、取引先に委託されて東京の東都染織株式会社に名入の年始用タオル又は手ぬぐいの注文をして昭和三八年ないし昭和四〇年の各年末に五〇万円ずつ立替払をしており、本件仮名預金の払戻金が右立替払に充てられた事実が認められる。(ハ)乙第一四号証には原告が購入した車二台の購入代金六〇万円も本件仮名預金の払戻金が充てられた旨の記載があるが、右記載は正確でなく、証人石井喜浩の証言及び右により真正に成立したと認められる乙第一八号証の一、二並びに原告代表者本人尋問の結果によると、原告は昭和四〇年九月一七日ホンダ軽四輪貨物自動車一台を河原井ホンダ株式会社から購入して代金三四万九〇〇〇円をその頃支払つたが、前顕乙第一九号証の一ないし一〇の現金出納帳には同月一九日に頭金三万七〇〇〇円、同年一一月以降毎月三万三〇〇〇円の月賦を支払つたように計上して、少くとも右頭金を除く購入代金三一万二〇〇〇円には本件仮名預金の払戻金が充てられた事実が認められる。(ニ)乙第一四号証には昭和四〇年六月二〇日一七万一八六〇円及び一一月八日八万七〇三〇円の各碓氷ドライブイン立替払の記載があり、いかなる趣旨の立替払であるかは不明であるが、本件仮名預金の払戻金合計二五万八八九〇円が右立替払に充てられた事実が認められる。

(四)  既に認定したとおり本件仮名預金の預入には原告の公表帳簿に計上されている売上及び簿外売上が含まれている事実が認められるので、右事実から本件仮名預金の払戻には右売上に対応する仕入代金等の原告の営業経費に充てられた部分がある可能性が認められる。ただ、右売上の金額が具体的に確定できないので、右営業経費に充てられた本件仮名預金の払戻の金額も具体的に確定することができないというべきである。

(五)  証人倉上秀男は、黒沢個人が昭和三八年に倉庫を建築し、その建築費が一五〇万円位であるが、九〇万円は黒沢個人の預金から四回に分けて払戻をして充て、六〇万円は本件仮名預金から三回に分けて払戻をして充てられたと証言しており、その根拠として右倉庫について市では再建築費を一五〇万円に査定したこと、本件仮名預金は三回とも黒沢個人の預金が払戻された日に同時に払戻がされていることを挙げている。しかし、成立に争いのない甲第八号証、原告代表者本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第九号証の一ないし三及び同第一〇ないし第一四号証、証人上野茂雄の証言並びに原告代表者本人尋問の結果によると、黒沢個人は昭和三八年一〇月頃から昭和三九年一月一〇日頃にかけて同人所有の倉庫を約四〇坪増築しブロツクを建設したが、いわゆるいり手間でして総建築費は九〇万円位である事実が認められ、前顕甲第二三号証の一、二及び原告代表者本人尋問の結果によると、右建築費は主として黒沢個人の預金から昭和三八年一〇月三一日六〇万円、一一月三〇日二〇万円、一二月二四日二〇万円が払戻されて充てられた事実が認められる(なお、甲第二三号証の二では昭和三九年一月二〇日残金二〇万円が預入され、二月二四日一〇万円が払戻されて建築費に充てられたとの記載があるが、既に認定した倉庫の増築の時期を考慮すると、にわかに採用しがたい。)。従つて、証人倉上秀男の前記証言を採用することはできず(なお、右証言が根拠にする市の再建築費の査定については補強する証拠がなく、本件仮名預金が黒沢個人の預金が払戻された日に同時に払戻がされていることは根拠としては薄弱である。)、他に本件仮名預金の払戻が倉庫の建築費に充てられたことを認めるに足りる証拠はない。また、前顕甲第二三号証の一、二及び原告代表者本人尋問の結果によると黒沢個人は昭和三八年七月頃から大和商事に対し出資貸付をした事実が認められるが、右出資貸付に本件仮名預金の払戻が充てられたと認めるに足りる証拠はない。

(六)  以上検討したところによると、本件仮名預金の払戻は、前記(三)で認定した使途が判明している合計三一五万〇八九〇円の他に、原告の営業経費に充てられた可能性が認められ、更に本件仮名預金には払戻がされ、その直後に預入がされている場合がかなりあるが、このような場合には一旦払戻された現金の一部がそのまま預入されることも考えられるが、いずれもその具体的な金額は不明である。即ち、本件仮名預金の払戻は、右合計三一五万〇八九〇円を除くと、その使途は不明であるというべきである。一般に、会社の簿外売上を預入した個人名義の預金の払戻のうち使途不明の部分の金額は、当該預金を自由に出入できる地位にあつた会社代表取締役に帰属したものとして、これを会社から代表取締役に支給した賞与であると認定することは、経験則に則するところである。従つて、本件仮名預金には原告の簿外売上が預入されているので、払戻のうち使途不明の部分の一部は原告から黒沢個人に支給した賞与であると認定することができる。しかし、本件仮名預金は原告の簿外売上だけが預入されたのではなく、原告の公表帳簿に計上されている売上及び黒沢個人の剰余金も預入されているので、本件仮名預金の払戻のうち使途不明の部分の金額全額を原告から黒沢個人に支給した賞与であると認定することはできないし、また、本件仮名預金の預入のうちの原告の簿外売上の金額を確定できないので、限定して原告から黒沢個人に支給した賞与であると認定することもできないことになる。

4  本件仮名預金の性格について検討したところを総括する。本件仮名預金の預入には原告の公表帳簿に計上されている売上、原告の簿外売上及び黒沢個人の剰余金があり、その具体的な金額や割合は不明であるので(原告の公表帳簿に計上されている売上については前記1の(二)で認定した範囲で、黒沢個人の剰余金については一〇〇万円の範囲で具体的な金額が判明しているが、いずれも右範囲外にもある可能性があり、合計額は不明である。)、本件仮名預金の預入から原告の簿外売上の金額を算出することはできない。なお、被告は昭和三七年度については本件仮名預金の期末残高を、昭和三八年度については本件仮名預金の期末残高と期首残高の差額をいずれも原告の簿外所得(簿外売上及び受取利息)と推定することを主張しているが、本件仮名預金の預入が原告の簿外売上だけではなく、しかも簿外売上の金額が不明であるので、右主張のように推定することは妥当ではなく、採用できない。また、本件仮名預金の払戻は合計三一五万〇八九〇円を除き使途が不明であるが、金額を確定して原告から黒沢個人に支給した賞与であると認定することもできない。

三  法人税課税の根拠について判断する。

1  昭和三七年度については、被告の主位的主張の加算額中の簿外売上三〇〇万二六五一円(受取利息を除くと二九九万二三五三円)、予備的主張の加算額中の簿外売上三二五万三〇〇〇円はいずれも認められず、一方、減算額として前記二の2の(三)の(3)に認定した原告の黒沢個人からの仮受金一〇〇万円を認める。従つて、主位的主張及び予備的主張のいずれにおいても、被告主張の加算額と減算額のその余の項目について判断するまでもなく、原告の所得は確定申告額を超えないことになる。

2  昭和三八年度については、被告の主位的主張の加算額中の簿外売上(期末残高-期首残高)七二万五四四三円(受取利息を除くと六六万九三四三円)、同じく簿外売上(現金計上洩れ)一八〇万円、予備的主張の加算額中の簿外売上(普通預金預入額)八七四万六三六四円、同じく簿外売上(現金計上洩れ)一八〇万円、同じく役員賞与否認額八〇七万七〇二一円、予備的主張の減算額中の役員賞与認定損八〇七万七〇二一円はいずれも認められない。従つて、主位的主張及び予備的主張のいずれにおいても、被告主張の加算額と減算額のその余の項目について判断するまでもなく、原告の所得は原告が取消を求める一六四万七六一五円(確定申告額を七八万六八八四円超えている。)を超える部分に及ばないことになる。

3  昭和三九年度については、被告の主位的主張の加算額中の簿外売上六〇万円、同じく役員賞与否認額六九万二八二八円、主位的主張の減算額中の役員賞与認定損六九万二八二八円、予備的主張の加算額中の簿外売上(普通預金預入額)八七五万九九〇〇円、同じく簿外売上(現金計上洩れ)六〇万円、同じく役員賞与否認額八八一万〇九二一円、予備的主張の減算額中の役員賞与認定損八八一万〇九二一円はいずれも認められず、一方、減算額として前記二の3の(イ)に認定した簿外の米の仕入代金合計七二万円を認める。更に、主位的主張の加算額中の現金認容戻入一八〇万円、主位的主張及び予備的主張の減算額中の前期末現金認容一八〇万円は、既に認定したように昭和三八年度において簿外売上一八〇万円を認めていないので、いずれも認められない。従つて、主位的主張及び予備的主張のいずれにおいても、被告主張の加算額と減算額のその余の項目について判断するまでもなく、原告の所得は確定申告額を超えないことになる。

4  昭和四〇年度については、被告の主位的主張の加算額中の簿外売上一三〇万円、同じく役員賞与否認額七〇万八九五九円、主位的主張の減算額中の役員賞与認定損七〇万八九五九円、予備的主張の加算額中の簿外売上(普通預金預入額)七九六万二〇一〇円、同じく簿外売上(現金計上洩れ)一三〇万円、同じく役員賞与否認額八三六万三一一〇円、予備的主張の減算額中の役員賞与認定損八三六万三一一〇円、はいずれも認められず、一方、減算額として前記二の3の(三)の(イ)に認定した簿外の米の仕入代金三六万円を認める。更に、主位的主張の加算額中の現金認容戻入六〇万円、主位的主張及び予備的主張の減算額中の前期末現金認容六〇万円は、既に認定したように昭和三九年度において簿外売上六〇万円を認めていないので、いずれも認められない。従つて、主位的主張及び予備的主張のいずれにおいても、被告主張の加算額と減算額のその余の項目について判断するまでもなく、原告の所得は確定申告額を超えないことになる。

四  重加算税は、既に認定したとおり被告主張の法人税課税の根拠がすべて認められないので、その余について判断するまでもなく、課税の根拠を欠くことになる。

五  源泉徴収所得税及び不納付加算税課税の根拠として、被告は昭和三九年度及び昭和四〇年度における本件仮名預金の各期首残高と期末残高の差額及び利息に相当する払戻は原告から黒沢個人に対する認定賞与であると主張している。しかし、前記二の3の(六)で判断したとおり本件仮名預金の払戻については金額を確定して原告から黒沢個人に支給した賞与であると認定することができないので、右主張は採用することができない。

六  以上判断したところによれば、原告が取消を求める各課税処分はいずれも被告が主張する根拠が認められない。

よつて、原告の本訴請求はすべて理由があるので、認容することとし(原告は昭和三六年度、昭和三九年度及び昭和四〇年度の各法人税について原告の確定申告にかかる各所得金額を超える部分に限定して更正処分の取消を求めているが、更正処分を取消す判決は確定申告にかかる税額に影響を及ぼさないので、右限定は無意味であり、主文においては右限定を付してない。)、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 大島崇志 裁判長裁判官園部逸夫及び裁判官菅原雄二は転補のため署名押印することができない。裁判官 大島崇志)

(別表一)

昭和三七年度

〈省略〉

(別表二)

昭和三八年度

〈省略〉

(別表三)

昭和三九年度

〈省略〉

(別表四)

昭和四〇年度

〈省略〉

(別表五)

本件仮名預金の預入の明細

〈省略〉

(別表六)

本件仮名預金の払戻の明細

〈省略〉

(別表七)

小切手による預入の明細

〈省略〉

(別表八)

本件仮名預金の預金利息の明細

〈省略〉

(別表九)

黒澤個人の貯蓄額の明細

〈省略〉

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